「区分建物」に「敷地権」
自分なりに理解してきたなーと
思って安心して間があくと
「なんじゃこりゃ?」って
また覚えなおし・・・
で、やっと頭の中が整理されて
きてやれやれこれで苦手意識も
吹っ飛んだぞ・・と思いきや。
「規約敷地」・・・これは得意なはずだったのに
そぅ、規約敷地は建物が建ってなくてもOKで
道路をはさんでもOKで・・って
そんなことじゃなく、規約敷地を定めた場合の
表示変更は、、。
一棟の建物に記載されない・・・
一月以内の申請義務・・・・
ん?どうだっけ?
あ”-「ふりだし」にもどる。
スパッと切ったつもりの肢が
間違いだった場合
又は??になった場合
すごーく落ち込む。。
げーーまだ理解できてない。
ここは、焦らずきちんとおさえよう。